制度について
2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」とは、中小・小規模事業者の深刻化する人手不足に対応するため、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
在留資格
「特定技能」の在留資格で外国人が日本に在留するためには、地方入国在留管理官署に申請し在留資格認定を受ける必要があります。
受入れ機関と登録支援機関
受入れ機関(特定技能所属機関)とは ⇒各企業様
特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
登録支援機関とは ⇒組合
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1 号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能 1 号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。当組合はすでに登録支援機関の登録を済ませております。
新規入国外国人の特定技能への流れ
新たな外国人材受入れ制度概要について
受け入れパターン
注意点
各分野に適合しているか
会社の産業分類を確認の上、技能実習で受け入れをしている職種から移行ができるかどうか確認をしてください。業界によっては受入れ開始後各分野の協議会に加入していただくようになりますので各省庁の HP にてご確認下さい。
・国土交通省:建設産業・不動産業:建設分野における新たな外国人材の受入れ
・農水省:飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について
特定技能住居について
特定技能外国人の住居の広さは1人 当たり 7.5 ㎡以上必要です。
(ただし,技能実習2号等から特定 技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合は現状の寝室について1人当たり 4.5 ㎡以上 を満たすものでも可。)
※日本人労働者に社宅を提供するのであれば同等に社宅を提供する必要があり、居室の広さについても同等の広さを確保する必要があります。